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税制改正で資金力UP!

2012年5月15日 この記事のURL

先月、税制改正研修を受講してまいりました。
我々の業界では3月の確定申告が終わると、各方面で研修が始まります。
まず、この時期に行われるのが、税制改正研修です。
今年、改正のイメージとしては、特に目立った改正はなかったかな~という印象をもっていますが、そんな中でも、法人税率の引き下げは、かなりインパクトがありますね!
ここで、改めて感じた事は、私がこの業界に入った昭和60年頃の法人税率と今を比較するとかなり低くなったな~という事です。

因みに、消費税導入前の昭和63年当時の法人税率は42%(800万以下30%)でした。ところが、今回の改正後では25.5%(800万以下15%)です。
なんと、四半世紀の間に半分近くまで下がりました。

さて、一方で個人が負担する税金等は、この四半世紀でどの様に変わったのか?
ちょっと気になって、給与収入500万円に対する税負担を試算してみたところ、消費税のなかった25年前と消費税を含めたところでの現在の税負担では、若干、今の方が高いもののそんなに変わりませんでした。しかしながら社会保険料はかなり高くなっています。当時は給与の約10%だったものが現在は約14%です。よって、税と社会保険料を合わせたところでの個人負担は、かなり高くなっています。

これまでは法人税率が高かった為、個人への所得配分を多くすることが税負担軽減につながりましたが、ここまで法人税率が下がると、個人の税率の方が高くなるケースが出てきます。

これからの時代、必要以上の報酬を得て個人で資金をストックするのではなく、会社でストックしていく事の方が、資金力を高める上での最善策と思います。

福井事務所 酒井

かくてい申告

2012年2月15日 この記事のURL

いよいよ明日から確定申告が始まります。
税理士事務所にとっては1年間でもっとも忙しい時期に突入していきます。
(おちおち風邪、インフルエンザで休めません)

この時期、各税務署・公的機関では確定申告書の作成補助や相談が開催され
ており、会場に行くと大変混雑しています。
そんななか、わざわざ申告書に記入して税務署に提出しなくてもいい電子申告(e-Tax)
があります。電子申告とはパソコンを使って自宅にいながらインターネット経由で
確定申告手続きを行うことができます。
ただ個人で電子申告するにはパソコン操作の知識や税務の知識がないと
なかなか簡単にはできませんが国税庁のHPでは電子申告のサポートをしている
ので一度ご覧になって挑戦してみて下さい。

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                                         福井事務所 かしの

法人税率引き下げなのに純利益が下落?

2012年2月13日 この記事のURL

 今月10日の日本経済新聞に、法人実効税率を約5%引き下げる法人税法の改正により全上場企業で最大3兆円の費用が発生し、11年度の純利益を17%押し下げるとの記事が掲載されていました。

 法人税率が下がるのになぜ企業利益が下落するの?と思われるかもしれませんが、これは、「繰延べ税金資産」という資産の取り崩しによる影響なのです。
 「繰延べ税金資産」とは、繰越欠損金を有している企業が、「繰越欠損金は将来の利益と相殺する事で、税負担を減額させる効果がある」との理屈で、その減額させる効果の額を(繰越欠損金×法人実効税率)により計算し、これを「繰延べ税金資産」という資産として認識し、貸借対照表の資産に計上しているのです。
 つまり、この算式から解るように、法人実効税率が下がる分だけ、資産価値を一時的に減額し費用に計上する必要があると言う事です。
 その額が3兆円と言う事は、逆に言うと3兆円÷5%=60兆円程度の繰越欠損金を全上場企業が有している計算になります。

 さて、ここまでのお話は、主に上場企業に影響のあるお話です。
 昨年の税制改正により、平成24年4月1日以降、法人税率の引き下げや復興臨時増税など企業経営に影響のある改正事項がいくつかございます。
 
 その中で、特に注意すべきは、消費税の仕入税額控除における95%ルールが見直される点です。これは、課税売上高が5億円を超える企業の殆どが、この改正の影響を受けます。
 また、日頃の経理処理を誤ると納税額に大きな影響を及ぼすケースも有りますので、3月決算法人においては、さっそく4月1日からの経理処理には注意が必要です。

 以上、企業の規模によって改正の影響はまちまちですが、改正事項はしっかりと確認しておく必要があります。

 税制改正についてのご質問等、何なりとご相談下さい。
                                                    福井事務所 酒井

年末調整研修会

2011年11月18日 この記事のURL

11月17、18日の2日間に事務所において年末調整実務研修を行いました。
この研修は、毎年12月頃に行われる年末調整についての研修会で
多くの方がご参加頂きました。


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毎年、年末調整がありますがどうしても1年に1回のことなので
作業や段取りを忘れがちです。

その事を思い出して頂くために毎年、事務所では研修を実施させて頂いております。

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来年も研修をさせて頂くので奮ってご参加下さい。

                                         福井事務所 かしの

60歳からの雇用と年金

2011年11月14日 この記事のURL

 先日、「60歳からの雇用と年金」についての研修を受講してまいりました。

 60歳からの勤務期間中における年金受給と年金カットについては、年金受給者は勿論の事、雇用する側においても非常に関心の高い問題ではないでしょうか?

 今回は、双方にとって有利な年金受給と勤務(雇用)の仕方について学ばせて頂き、とても参考になりました。

60歳からの雇用と年金

 私たちにとって、年金は専門外ではありますが、このような分野についても学ばせて頂き、経営者の方々からのあらゆるご相談にお応えできるパートナーであり続けていきたいと思います。


(年金所得者の皆様へ:税制改正)
 今年の税制改正によりH23年分より年金所得者の申告手続きが簡素化されました。
 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円以下の方については、確定申告を不要とする制度に改められました。
 但し、確定申告する事により税金の還付が受けられる場合は、申告が必要ですので、ご注意ください。
                                                    福井事務所:酒井

調査省略通知頂きました

2011年10月30日 この記事のURL

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みなさん、「書面添付制度」をご存じでしょうか。

「書面添付制度」とは、税務署に提出する申告書の正しさを主張し、金融機関や取引先に対しても、真面目な経営姿勢をアピールできる制度です。
この制度が活用され、申告書の正しさが立証された場合には、税務調査が省略されたり、
その結果、「調査省略通知」を税務署から頂ける場合もあります。

「書面添付制度」の目的は、決算書の信頼性を高めることです。
税理士が、当期の決算内容について、計算した事項や増減事項、関与度合い、相談に応じた事項などを書面に記載し、税務申告書に添付して提出します。

今月、3件目の「調査省略通知」を頂くことができました。
お客様皆様の経営姿勢が評価された結果です。ありがとうございます。

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